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【住宅用地の特例】固定資産税の軽減措置

固定資産の軽減措置住宅用地の特例|住まいのはなし
目次

住宅用地の特例とは

住宅用地に対する固定資産税の課税標準を減額する特例をいいます。

住宅用地であれば課税標準を3分の1に減額するほか、特に200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地といいます)に対する課税標準は6分の1に減額することとされている。

つまり、面積a平方メートル(a>200)の住宅用地に対する固定資産税額は、
固定資産税評価額/a ×(200×1/6+(a-200)×1/3)×税率(原則1.4%)
で計算できます。

なお、この特例の適用については特に期限が定められていません。

それに対して、新築住宅に対する固定資産税の軽減措置の特例は、期限が定められている。

住宅用地の特例の根拠について

固定資産税の課税標準の特例の根拠は地方税法第349条の3の2で規定されています。

地方税法 第349条の3の2 住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例

専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの(前条(第11項を除く。)の規定の適用を受けるもの及び空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第2項の規定により所有者等(同法第3条に規定する所有者等をいう。)に対し勧告がされた同法第2条第2項に規定する特定空家等の敷地の用に供されている土地を除く。以下この条、次条第1項、第352条の2第1項及び第3項並びに第384条において「住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条及び前条第11項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの(以下この項において「小規模住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、前条第11項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とする。

一 住宅用地でその面積が200平方メートル以下であるもの 当該住宅用地
二 住宅用地でその面積が200平方メートルを超えるもの 当該住宅用地の面積を当該住宅用地の上に存する住居で政令で定めるものの数(以下この条及び第384条第1項において「住居の数」という。)で除して得た面積が200平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地、当該除して得た面積が200平方メートルを超えるものにあつては200平方メートルに当該住居の数を乗じて得た面積に相当する住宅用地
3 前項に規定する住居の数の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの(前条(第11項を除く。)の規定の適用を受けるもの及び空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第2項の規定により所有者等(同法第3条に規定する所有者等をいう。)に対し勧告がされた同法第2条第2項に規定する特定空家等の敷地の用に供されている土地を除く。以下この条、次条第1項、第352条の2第1項及び第3項並びに第384条において「住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条及び前条第11項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの(以下この項において「小規模住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、前条第11項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とする。

一 住宅用地でその面積が200平方メートル以下であるもの 当該住宅用地
二 住宅用地でその面積が200平方メートルを超えるもの 当該住宅用地の面積を当該住宅用地の上に存する住居で政令で定めるものの数(以下この条及び第384条第1項において「住居の数」という。)で除して得た面積が200平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地、当該除して得た面積が200平方メートルを超えるものにあつては200平方メートルに当該住居の数を乗じて得た面積に相当する住宅用地

適用が除外されるケース

地方税法第349条の3の2では、適用が除外されるケースとして以下を規定しています。

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第2項の規定により所有者等(同法第3条に規定する所有者等をいう。)に対し勧告がされた同法第2条第2項に規定する特定空家等の敷地の用に供されている土地を除く。

いわゆる空き家対策特別措置法において、特定空き家として指定され、勧告を受けた場合がこれにあたります。

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参考情報

固定資産税は市町村が徴収するため、固定資産税の住宅用地の特例については、各市町村でそれぞれ申請手続きや要件が定められています。岐阜県内の岐阜市や大垣市のHPを参考情報として掲載します。

岐阜市|住宅用地の特例措置について

住宅用地区分固定資産税
課税標準額
都市計画税
課税標準額
小規模住宅用地(住宅の戸数×200平方メートルまでの面積)評価額×1/6評価額×1/3
一般住宅用地(住宅の戸数×200平方メートルを越える面積)評価額×1/3評価額×2/3

大垣市|住宅用地の特例措置について

区     分固定資産税本則課税標準額都市計画税本則課税標準額
小規模住宅用地住宅用地で住宅1戸につき200平方メートルまでの部分価格 × 1/6価格 ×1/3
一般住宅用地小規模住宅用地以外の住宅用地価格 × 1/3価格 ×2/3
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この記事を書いた人

住まい会議編集部
合同会社LEOSENSE|岐阜県知事(1)第5251号
不動産×インターネットをテーマに家づくりメディア運営、不動産売買、賃貸、空き家管理事業を展開しています。

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