新築住宅の特例とは
新築住宅に対する固定資産税の課税額を、新築後一定期間(戸建の場合は3年間、マンションの場合は5年間)、2分の1に減額する特例をいいます。
特例が適用されるのは次の2つの場合で、それぞれ固定資産税額が2分の1に減額されます。
戸建)一般の住宅については、新築後3年間、床面積120平方メートル相当部分について
マンション)中高層耐火住宅については、新築後5年間、床面積120平方メートル相当部分について
対象となる住宅は、床面積が50平方メートル(戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下のものに限定されます。
これらの特例の適用については期限が定められていますので、4年目(マンション等の場合は6年目)から固定資産税の額が元に戻ることになります。
軽減措置は令和6年3月31日まで延長
元々は令和4年3月31日までの軽減措置でしたが、2022年度税制改正で2年間延長され、2024年3月31日までに延長されました。
新築住宅で次の要件に該当するものは、新たに固定資産税を課される年度から3年度間、120㎡までの部分の税額の2分の1が軽減される(法附則15の6①、令附則12②~⑤)。
(1) 昭和38年1月2日から令和4年3月31日までに新築されたもの
(2) 居住用部分の面積(別荘部分を除く。)がその家屋の面積の2分の1以上であるもの(区分所有住宅にあっては一の専有部分のうちその人の居住の用に供する部分が2分の1以上であるもの)
(3) 住宅部分の一戸当たりの床面積が50㎡以上280㎡以下(区分所有住宅にあっては専有居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下、戸建以外の貸家住宅にあっては40㎡(戸建以外の賃貸住宅のうちサービス付き高齢者向け住宅にあっては、30㎡)以上280㎡以下)のもの
長期優良住宅の場合は期間が延長
関連する権限措置として、認定長期優良住宅については、軽減する期間が一般住宅については5年間に、中高層耐火住宅については7年間に延長されます。
参考情報
新築住宅に係る税額の減額措置(国土交通省ホームページ)
固定資産税は市町村が徴収するため、新築住宅の特例については、各市町村でそれぞれ申請手続きや要件が定められています。岐阜県内の岐阜市や大垣市のHPを参考情報として掲載します。
岐阜市|新築住宅の減額制度
令和6年3月31日までの間に新築された新築の住宅に対しては、住宅建築の促進を図るため、固定資産税を減額する制度があります。
減額期間
新築された翌年から3年度分(3階建以上の耐火構造又は準耐火構造は5年度分)
減税額
1戸当りの床面積 | 減税率 |
---|---|
120平方メートル以下のもの | 税額の2分の1 |
120平方メートルを超えるもの | 120平方メートル分の税額の2分の1 |
二世帯住宅について、それぞれが構造上独立した住宅として認められる場合は、独立した部分ごとに適用要件を判定します。
主な要件
期間令和6年3月31日までの間に新築された住宅であること。居宅面積一棟の延床面積のうち居宅面積の割合が2分の1以上であること。延床面積居宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は1住戸40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
大垣市|新築住宅に対する固定資産税(家屋)の減額措置について
大垣市|新築住宅に対する固定資産税(家屋)の減額措置について
対象家屋の要件
要件 | 概要 |
---|---|
床面積 | 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。(賃貸用の共同住宅は、1区画につき40平方メートル以上280平方メートル以下) |
居住部分の割合 | 併用住宅の場合は、1棟の延べ床面積に対する居住面積の割合が2分の1以上であること。 |
減額期間
対象家屋 | 期間(新築後) |
---|---|
平家、2階建の住宅 | 3年間 |
3階建以上の中高層耐火住宅 | 5年間 |
※減額期間が終了すると、固定資産税額が本来の税額に戻ります。
減税額
床面積 | 減税率 |
---|---|
居住部分の床面積が120平方メートル以下のもの | 税額の2分の1 |
居住部分の床面積が120平方メートル超280平方メートル以下のもの | 120平方メートル分の税額の2分の1 |
※併用住宅の場合は、居住用部分にのみ適用されます。
申請方法
家屋の所有者は、固定資産税新築住宅減額申告書を新築した日の翌年1月31日(新築した日が1月1日の場合は、その年の1月31日)までに市役所課税課に提出が必要です。
【その他】
認定長期優良住宅の場合は、「認定長期優良住宅に対する固定資産税(家屋)の減額措置について」をご覧ください。