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【賃貸契約における連帯保証人】配偶者や友人、無職でも頼める?条件や代替手段を徹底解説

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最近では賃貸借契約を結ぶ際に「保証会社」を契約することが一般的になり、「連帯保証人」が必要になるケースが少なくなってきました。しかし、保証会社の審査や管理会社次第では連帯保証人をつける必要が出てきたり、職業によって一律連帯保証人を用意する必要がある、というケースもまだまだ多く見られます。

連帯保証人とは、借主が家賃の支払いや、万が一設備を破損した場合の修繕費用を支払えなくなった際に、代わりに責任を負う人のことです。不動産会社や大家さんから見て、連帯保証人がいることで契約リスクが軽減され、安心して部屋を貸すことができるという背景があります。

しかし、いざ連帯保証人をお願いしようと思ったとき、「家族が遠方に住んでいる」「連帯保証人を頼める家族がいない」など、連帯保証人をつけるのに困ってしまうことも少なくありません。

そこで本記事では、連帯保証人の条件や頼める人の範囲を明確にし、万が一頼める人がいない場合に取れる代替手段も紹介します。この記事を通して、連帯保証人に関する不安を解消しスムーズな賃貸借契約の参考にしてください。


目次

連帯保証人とは?

連帯保証人とは、賃貸借契約を結ぶ借主が家賃の支払いを滞納したり、物件の損傷を修繕する費用が発生した際に、借主に代わって支払い義務を負う人のことです。連帯保証人には「保証人」としての役割だけでなく、借主と同等の責任が課されるため、その義務は非常に重く、賃貸契約において重要な存在とされています。

不動産会社や大家さんは、連帯保証人がいることで契約に伴うリスクを分散し、契約を円滑に進めることができます。したがって、連帯保証人は通常、安定した収入がある人や、3親等以内の親族であることが求められます。

借主としても、連帯保証人の役割や条件をしっかりと理解し、信頼できる方に依頼することが賃貸契約の第一歩となります。

連帯保証人の条件

連帯保証人には、大家や管理会社が設定する一定の条件が求められるのが一般的です。これにより、万が一の際の支払い能力が保証され、貸主側にとってのリスク軽減が図られます。代表的な条件は以下の通りです。

  • 支払い能力があること:安定した収入がある、もしくは資産を所有していることが求められます。
  • 親族であること:主に2親等以内の親族(親、兄弟、祖父母など)が理想とされ、3親等以内であれば審査に通る場合もあります。
  • 国内に住んでいること:保証人が迅速に対応できるよう、国内に住んでいることが求められることが多いです。

大家や管理会社によっては、これらに加えて、収入証明書の提出を求められる場合もあります。また、いざという時に連絡がつくよう携帯電話を持っている方に限定するケースもあります。

連帯保証人になれる人・なれない人

では、具体的にどのような人が連帯保証人として適しているのか、ケース別に見ていきます。

無職の人

無職の人を連帯保証人に頼む場合、一般的には「支払い能力」の条件を満たしていないため、審査を通過するのは難しいです。大家や管理会社にとって、支払い能力は重要な判断基準となるため、3親等以内の親族であっても連帯保証人になってもらうことは難しいです。

年金で生活する親

無職であっても親族である場合、特に年金で生活している親が連帯保証人になれるかが気になる方も多いでしょう。このケースでは、安定した収入がないとみなされるため、審査が通らないことが多いです。ただし、年金とは別に不動産収入や資産があれば、審査が通る場合もあります。

配偶者

配偶者は頼みやすい存在ですが、賃貸借契約においては、同一生計であるため連帯保証人として認められないことが多いです。ただし、単身赴任などで別居している場合や、配偶者に独自の収入がある場合には、連帯保証人として認められるケースもあります。また、一般的に借主と同居している人は連帯保証人になることはできません。

友人・知人

通常、3親等以内の親族が望ましいとされるため、連帯保証人となれない場合が多いです。しかし、大家や管理会社によっては、安定した収入があり、すぐに連絡が取れる場合は、友人・知人を連帯保証人として認める場合もあります。

連帯保証人を頼める人がいないときは?

連帯保証人を頼める人が見つからない場合、または頼みづらいと感じる場合には、以下のような代替策を検討することができます。

連帯保証人不要の物件を選ぶ

一部の賃貸物件では、家賃をクレジットカードで支払うことで連帯保証人が不要となるケースがあります。この仕組みでは、大家や管理会社がクレジット会社と提携し、家賃保証を受けることで、保証人を立てずに契約が可能です。まずはクレジット会社の審査に通る必要があるため、自分の信用情報も確認しておくとよいでしょう。

家賃保証会社を利用する

連帯保証人の代わりに「家賃保証会社」を利用する方法もあります。現在は家賃保証会社を利用し、連帯保証人を不要とするケースがかなり増えてきました。

家賃保証会社は、一定の料金(通常、初年度は家賃の0.3~1ヶ月分程度)を支払うことで、連帯保証人と同等の役割を担ってくれます。更新時には追加料金が発生することが一般的です。多くの物件で家賃保証会社の利用が可能ですが、利用時には審査があり、源泉徴収票や給与明細などの収入証明書や在籍証明などの書類の提出が求められることが多いです。

UR賃貸住宅を選ぶ

「UR賃貸住宅」は、独立行政法人都市再生機構が運営しており、全国にある72万戸以上の物件で連帯保証人が不要です。その代わりに、一定の収入基準が設けられており、例えば単身者の場合は家賃が6万2,500円未満であれば月収が家賃の4倍以上必要といった条件があります。条件を満たせば、連帯保証人なしで入居が可能です。

また、基準の月収に届かない場合でも、「家賃等の一時払い制度」や「貯蓄基準制度」といった別の申し込み基準があります。

UR賃貸

まとめ

以上のように、賃貸借契約における連帯保証人には以下のような特徴があります。

  • 連帯保証人とは、滞納などが発生した場合に借主に代わって支払いをする義務がある人
  • 連帯保証人の条件として①支払い能力がある②3親等以内の親族である、ことを求められるのが一般
  • 配偶者、無職の人、友人は連帯保証人として認められないことが多い
  • 最近では、家賃保証会社を利用することで連帯保証人が不要となる物件も増えてきた
  • UR賃貸のように一定の条件をクリアすれば連帯保証人なしで入居できる物件もある
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この記事を書いた人

住まい会議編集部
合同会社LEOSENSE|岐阜県知事(1)第5251号
不動産×インターネットをテーマに家づくりメディア運営、不動産売買、賃貸、空き家管理事業を展開しています。

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